@article{oai:kumadai.repo.nii.ac.jp:00017004, author = {Wakasone, Kenji and 若曽根, 健治 and Wakasone, Kenji and 若曽根, 健治}, journal = {熊本法学}, month = {Mar}, note = {application/pdf, 論文(Article), 本稿は、ウェーバーが提起した法の社会学的考察ないしその方法を弁護しようとか擁護しようとかするものではさらさらない。ウェーバーの法の社会学的考察方法にたいしては、周知の通りすでにいくつかの問題点が指摘されてきており、この指摘にはウェーバーの法の社会学的考察に接するに際して、たえず顧慮せざるをえないものがあるからである。これにたいし本稿は、ウェーバーの法の社会学的考察にかんするわが国法学界の一傾向を指摘し、この傾向支えていると思われる一見解にたいし疑問点を提示することで、ウェーバーの法の社会的考察のもつ意味を多少とも明らかにしようとするものである。その趣旨は、ウェーバーの法の社会学的考察がわが国法社会学あるいはひろく法学の今後の発展にとっていかなる意義を有するかを確かめておきたいと思うことにある。}, pages = {112--157}, title = {マックス・ウェーバーにおける法の社会学的考察について}, volume = {30}, year = {1981}, yomi = {ワカソネ, ケンジ and ワカソネ, ケンジ} }