WEKO3
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マックス・ウェーバーにおける法の社会学的考察について
http://hdl.handle.net/2298/2599
http://hdl.handle.net/2298/2599c4f5213e-5749-4dbd-b7d9-99e6ba939187
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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| 公開日 | 2007-01-11 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | マックス・ウェーバーにおける法の社会学的考察について | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
若曽根, 健治
× 若曽根, 健治 |
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| 別言語の著者 |
若曽根, 健治
× 若曽根, 健治 |
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| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 本稿は、ウェーバーが提起した法の社会学的考察ないしその方法を弁護しようとか擁護しようとかするものではさらさらない。ウェーバーの法の社会学的考察方法にたいしては、周知の通りすでにいくつかの問題点が指摘されてきており、この指摘にはウェーバーの法の社会学的考察に接するに際して、たえず顧慮せざるをえないものがあるからである。これにたいし本稿は、ウェーバーの法の社会学的考察にかんするわが国法学界の一傾向を指摘し、この傾向支えていると思われる一見解にたいし疑問点を提示することで、ウェーバーの法の社会的考察のもつ意味を多少とも明らかにしようとするものである。その趣旨は、ウェーバーの法の社会学的考察がわが国法社会学あるいはひろく法学の今後の発展にとっていかなる意義を有するかを確かめておきたいと思うことにある。 | |||||
| 書誌情報 |
熊本法学 巻 30, p. 112-157, 発行年 1981-03-20 |
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| ISSN | ||||||
| 収録物識別子 | 04528204 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 形態 | ||||||
| 値 | 1945301 bytes | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 361.234 | |||||
| その他の言語のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Max Webers Rechtssoziologie | |||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||
| その他のタイトル | マックス・ウェーバー ニ オケル ホウ ノ シャカイガクテキ コウサツ ニ ツイテ | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 熊本大学 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 論文(Article) | |||||
| 資源タイプ・ローカル | ||||||
| 値 | 紀要論文 | |||||
| 資源タイプ・NII | ||||||
| 値 | Departmental Bulletin Paper | |||||
| 資源タイプ・DCMI | ||||||
| 値 | text | |||||
| 資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
| 値 | 02 | |||||